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「NHK受信料は実質義務」最高裁が初判断を示しました。

 

NHKが受信契約を結ばない男性に受信料の支払いを求めた民事訴訟の判決で、最高裁大法廷は2017年12月6日、事実上支払いは義務とし、テレビ設置時からの受信料を支払う必要があるとする初判断を示しました。そして、NHKとの契約義務を定めた放送法の規定について「合憲」としました。判決では、NHKからの一方的な申し込みだけでは支払い義務は生じず、NHKが契約への合意を求める裁判を起こし、その勝訴判決が確定したときに契約成立となり、契約が成立すれば、テレビを設置した月以降の受信料を支払わなければならない、としました。

                                                                 「配偶者優遇」の相続制度を新設した民法改正案がまとまりました。

                                                                 高齢化社会に合わせた相続制度の見直しを議論してきた法制審議会は、2018年1月16日、故人の配偶者が住まいや生活費を確保しやすくなることを柱とした民法の改正要綱案をまとめました。

                                                                      〇「配偶者居住権」を新設しました。住宅の権利を「所有権」と「居住権」に分け、配偶者は居住権を取得すれば、所有権が別の相続人等に渡っても自宅に住み続けることができます。また、この居住権は施設に入所するなどしても、譲渡や売買はできません。             ○相続人以外の親族が介護などをした場合、相続する権利がなくても、遺産の相続人に金銭を請求できる制度が新設されます。現行制度にも、個人の財産の増加や維持に特別に貢献した人の遺産の取り分を増やす「寄与制度」はありましたが、対象は相続人に限られていました。     ○遺産分割が終わる前でも、生活費や葬儀費用などの支払いのために、個人の貯金を金融機関から引き出しやすくする「仮払制度」が創設されます。このことで、預貯金も遺産分割の対象に含まれることになります。

 

「子の引き渡し拒否」に対して、最高裁が初判断を示しました。

                                                                 子の連れ去りに関するハーグ条約に基づき、日本の家庭裁判所で子を返すよう命じる決定を受けたのに、決定に応じない日本在住の母に対し在米の父が引き渡しを求めた人身保護請求で、2018年3月15日最高裁は「家裁の命令が確定しても応じない場合は、原則、違法性が高い拘束にあたる」とする初判断を示しました。条約では、国境を越えて連れ去られた子は、原則元の居住国に返すことを定めています。しかし実際には子を返すよう命じる決定を受けても、親の抵抗で引き渡しが実現しないケースが相次いでいますが、この判断はこれらに影響を与えそうです。                                                                                  

2018年04月25日

自筆証書遺言の作成方法が一部緩和されました。

民法が一部改正され、ご自分で作成する遺言書(自筆証書遺言)の作成方法が一部分ですが緩和され、2019年1月13日より施行されました。  これまで自筆証書遺言は、民法で「遺言者(ご自分)が遺言書の全文、日付、氏名を自書(自分で書くこと)し押印する」と定められていました。つまり、ワープロやパソコン等での遺言書作成は、認められていなかったわけです。今回の改正では、遺言書自体は全文及び日付・氏名を自書し押印することに変わりはありませんが、これまでは遺言書同様全文の自書を求められていた添付書類(財産目録が代表的)については、ワープロ、パソコン等による作成が可能となりました。ただし、変造防止のため、添付書類の全ページに遺言者の署名、押印は必要となります。 

2019年04月04日

故人の相続預貯金がすぐに引き出せるようになりました

これまで、故人の預貯金は相続財産として遺産分割の対象になるため、金融機関が死去を知った時点で口座は凍結されていました。預貯金を引き出すためには、遺産分割協議を終えて必要書類を出すことが原則でしたが、協議が長引くと、遺族が生活費や葬儀代の支払いに困ることもありました。                                                              今回変更された払戻制度は、                                                    ○故人(被相続人)の口座残高の3分の1の中から自己の「法定相続分」が引き出せる                           ○この範囲ならば、他の相続人の同意は不要                                             ○同一金融機関での引き出しは1人150万円を上限とするが、複数の金融機関に口座がある場合は別々に計算ができる           ○必要書類は金融機関ごとに多少異なる可能性があるが、これまで必要とされていた遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書は不要となった と、一定額の範囲内ではありますが、当面の必要資金がご自分の意思で引き出せるようになりました。                   なお、申込書の提出から実際に払い戻されるまでの期間は、1か月が目安ということです。 

2019年07月29日

相続に「特別寄与」制度が導入

「寄与」とは、相続人が故人(=被相続人)に対して、無償で介護や事業の手伝いをした際の「貢献」のことで、遺産分割協議の際に金銭に換算してその相続人が受け取ることができます。                                             しかし、これまでは、寄与が認められるのは法定相続人に限られており、例えば義父母を介護した長男の妻などの貢献は認められず、請求することはできませんでしたが、新制度では、仮に介護サービスを受けたとしたらかかるであろう費用を基にして、それに見合う金額を、法定相続人以外でも故人の相続人に対しての請求が認められるようになりました。                                  この請求を確実なものとするために、食事や身の回りの世話をした時間・内容を記載した日誌や、個人のために支出した領収書などを残しておくとよいでしょう。 

2019年07月30日

遺留分に金銭請求が加わりました

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹は除く)が持つ遺産の最低限の取得分のことで、法定相続分の半分が遺留分として認められています。   これまでは、相続分に不満を持つ他の相続人が遺留分を主張すると、不動産のように分割が難しい遺産は共有しなくてはならなくなりますので、その結果権利関係が複雑になってしまい、修繕や売却等に支障をきたす場合が多く見受けられました。                   これからは、このような場合、原則として金銭で遺留分を請求することになりますので、遺留分の主張がなされた結果不動産の権利関係が複雑になってしまった、という事態を避けることができます。 

2019年07月30日

遺留分の算定方法が見直されました

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹は除く)が持つ、遺産の最低限の取得分のことで、法定相続分の半分が遺留分として認められています。  これまでは、故人が生存中に家族に生前贈与をした場合は、その相続財産全てが遺留分算定の対象となっていました。そのため、昔になされた贈与がある場合は、事実の有無や贈与金額(またはその価値)について、争いの元になることがありました。                 新たな算定方法は、遺留分の請求対象となる生前になされた贈与は、相続開始前から過去10年分に限って算定の対象に含めることになりました。 

2019年07月31日

婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置が創設

これまでは、残される配偶者の生活の安定のために、一方の配偶者(被相続人)が自己が所有する居住用不動産(居住用建物またはその敷地)を他方の配偶者に贈与しても、その贈与は、原則として「遺産の先渡し」を受けたものとして相続財産に戻され、その配偶者が最終的に取得する遺産は結果的に贈与がなかった場合と同じになってしまい、被相続人の意思が遺産分割の結果に反映されませんでした。            創設された優遇措置では、婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与に限り、被相続人の意思の推定規定が設けられ、贈与された居住用不動産が原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱われなくなります(=相続財産から除外)ので、残された配偶者はこれまでよりも多くの遺産を取得できることになります。 

2019年07月31日