会社設立・営業許可

株式会社の設立

株式売社とは、各株主が株式の引き受け価額を限度とする間接的有限責任を負う社員(=株主)かならる会社をいいます。            株式会社の責任が間接有限責任であることから、社員のリスクは限定的であり、且つ予測が可能でもあります。そのため、事業に投資したい者は安心して投資をすることができます。                                                    ここでは、会社の所有者(=株主)と経営者(=取締役)が一致している(所有と経営が分離していない)「小さな株式会社」を中心に記します。 

 

株式会社設立(発起設立)の流れ
①発起人会議事録(発起人が一人の場合は、発起人決定書)を作成する                              ②類似商号の調査・・・・現在では、同一市町村内において、同一商号で同一営業を行う会社の登記ができる(商号が同一で本店の所在場所も同一の場合は登記はできない)                                              ③定款を作成する                                                      ④公証役場で、定款の認証を受ける                                              ⑤株式発行事項を決定する                                                  ⑥発起人が、設立時に発行する株式の全てを引き受ける                                     ⑦資本金を、払込取扱金融機関に振り込む                                           ⑧設立時取締役など役員を選任する(定款で定めることもできる)                                ⑨法務局で、株式会社設立登記を申請する 
会社の定款
定款は、会社(=法人)が社会で活動していくための組織や、日々の活動で必要となる資本金(=元手)などに関する会社のの基本的なルールを定めたもの。定款には必ず記載しなくてはならない「絶対的記載事項」があり、この記載のない定款は無効となってしまう。  絶対的記載事項は、以下の項目となる。                                            *会社の事業目的                                                      *商号                                                           *本店(本社)の所在地                                                   *設立の際の出資額(資本金)またはその最低額                                        *発起人の氏名または名称と住所                                               *発行可能株式総数  
会社設立に際して必要となる主な書類や証明書など
会社の設立に当たって、以下の書類・証明書等が必要となる。                                   ①発起人決定書(発起人会議事録)                                              ②定款                                                           ③会社法第34条第1項の規定による払い込みがあったことを証する書面(払込金受入事務取扱委託書)                 ④資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書                                     ⑤設立時代表取締役の選定を証する書面(定款で設立時代表取締役を選定していない場合)                     ⑥取締役就任承諾書                                                     ⑦発起人の同意書(定款に発行可能株式総数の記載がない場合等)                                ⑧ある発起人の一致を証する書面(本店の所在場所、設立時役員のうちで定款に定めがない場合)                  ⑨各発起人及び代表取締役の印鑑証明書(発起人と代表取締役を兼ねる場合は2通必要)                      ⑩法務局に届け出る会社の印鑑 
登記終了後の作業
登記が終了して会社が無事設立できたとしても、まだ様々な役所に提出しなければならない書類がある。特に従業員を雇入れる場合には、社会保険の加入は必須と言える。主な書類の届け出先と届け出書類は以下の通り(会社の実情により異なります)。         1)税務署                                                          〇法人設立届出書                                                      〇青色申告の承認申請書                                                   〇棚卸資産の評価方法の届出書                                                〇減価償却資産の償却方法の届出書                                              〇源泉徴収の納期の特例の承認に関する申請書                                        2)都道府県税務事務所及び市区町村役場                                            〇事業開始等申告書(法人設立届出書)                                           3)社会保険事務所                                                      〇健康保険・厚生年金保険新規適用届                                             〇新規適用事業所現況届                                                   〇健康保険・厚生年金保険資格取得届                                            4)労働基準監督署                                                      〇保険関係成立届                                                      〇概算保険料申告書                                                    5)公共職業安定所                                                     〇雇用保険適用事業所設定届                                                 〇雇用保険被保険者資格取得届 

 


営業許可

法人(会社)または個人事業主として事業を始めるにあたり、その事業内容によっては国などの行政機関(中央省庁や都道府県、保健所、税務署、警察署など業種によりまちまちです)から許可または認可などを受けなければならない事業がたくさんあります。この許可などを受けずに営業すると刑事罰が科されてしまうこともありますので、始めようとしている事業には許可などが必要かどうか確認しなければなりません。また、許可・認可は必要なくても、登録、免許、届出等が必要とされる業種もあります。                                      営業に当たって許可などが必要とされる代表的な業種と受付行政機関を以下に記します。

 

業種名 許可などの名称 受付行政機関
建設業 建設業許可 都道府県庁
産業廃棄物収集運搬業 産業廃棄物収集運搬業許可 都道府県庁
不動産業 宅地建物取引免許 都道府県庁
労働者派遣事業 労働者派遣事業許可 都道府県労働局
飲食店業(食堂・喫茶店) 食品営業許可 保健所
深夜における酒類提供飲食店 食品営業許可
深夜における酒類提供飲食店届
保健所
警察署
質屋 質屋営業許可 警察署
古本屋・リサイクルショップ 古物商営業許可 警察署
バー(接待付)・麻雀店 風俗営業許可 警察署
旅館
民宿
旅館営業許可
簡易宿泊営業許可
保健所(保健福祉事務所)
時間貸し駐車場 路外駐車場設置届 都道府県
クリーニング所(取次店) クリーニング所(取次店)開設届 保健所
ペットショップ (第一種)動物取扱業の登録 都道府県庁
美容院・理髪店 理・美容所開設届 保健所

※整体・エステサロン・ネイルサロンなどの営業開始に当たっては、許可申請や届出は不要です。