「NHK受信料は実質義務」最高裁が初判断を示しました。
NHKが受信契約を結ばない男性に受信料の支払いを求めた民事訴訟の判決で、最高裁大法廷は2017年12月6日、事実上支払いは義務とし、テレビ設置時からの受信料を支払う必要があるとする初判断を示しました。そして、NHKとの契約義務を定めた放送法の規定について「合憲」としました。判決では、NHKからの一方的な申し込みだけでは支払い義務は生じず、NHKが契約への合意を求める裁判を起こし、その勝訴判決が確定したときに契約成立となり、契約が成立すれば、テレビを設置した月以降の受信料を支払わなければならない、としました。
「配偶者優遇」の相続制度を新設した民法改正案がまとまりました。
高齢化社会に合わせた相続制度の見直しを議論してきた法制審議会は、2018年1月16日、故人の配偶者が住まいや生活費を確保しやすくなることを柱とした民法の改正要綱案をまとめました。
〇「配偶者居住権」を新設しました。住宅の権利を「所有権」と「居住権」に分け、配偶者は居住権を取得すれば、所有権が別の相続人等に渡っても自宅に住み続けることができます。また、この居住権は施設に入所するなどしても、譲渡や売買はできません。 ○相続人以外の親族が介護などをした場合、相続する権利がなくても、遺産の相続人に金銭を請求できる制度が新設されます。現行制度にも、個人の財産の増加や維持に特別に貢献した人の遺産の取り分を増やす「寄与制度」はありましたが、対象は相続人に限られていました。 ○遺産分割が終わる前でも、生活費や葬儀費用などの支払いのために、個人の貯金を金融機関から引き出しやすくする「仮払制度」が創設されます。このことで、預貯金も遺産分割の対象に含まれることになります。
「子の引き渡し拒否」に対して、最高裁が初判断を示しました。
子の連れ去りに関するハーグ条約に基づき、日本の家庭裁判所で子を返すよう命じる決定を受けたのに、決定に応じない日本在住の母に対し在米の父が引き渡しを求めた人身保護請求で、2018年3月15日最高裁は「家裁の命令が確定しても応じない場合は、原則、違法性が高い拘束にあたる」とする初判断を示しました。条約では、国境を越えて連れ去られた子は、原則元の居住国に返すことを定めています。しかし実際には子を返すよう命じる決定を受けても、親の抵抗で引き渡しが実現しないケースが相次いでいますが、この判断はこれらに影響を与えそうです。