自筆証書遺言の作成方法が一部緩和されました。
民法が一部改正され、ご自分で作成する遺言書(自筆証書遺言)の作成方法が一部分ですが緩和され、2019年1月13日より施行されました。 これまで自筆証書遺言は、民法で「遺言者(ご自分)が遺言書の全文、日付、氏名を自書(自分で書くこと)し押印する」と定められていました。つまり、ワープロやパソコン等での遺言書作成は、認められていなかったわけです。今回の改正では、遺言書自体は全文及び日付・氏名を自書し押印することに変わりはありませんが、これまでは遺言書同様全文の自書を求められていた添付書類(財産目録が代表的)については、ワープロ、パソコン等による作成が可能となりました。ただし、変造防止のため、添付書類の全ページに遺言者の署名、押印は必要となります。