成年後見
成年後見制度とは、高齢者・障碍者等を支援するために設けられた制度で、成年後見人等が成年被後見人等の財産管理及び身上監護の事務について、成年被後見人等(以下「本人」といいます)を代理したり、本人が行った法律行為に同意したり反対に取り消したりする制度です。 成年後見制度には、判断能力が低下してしまったときに、家庭裁判所が援助者を選び本人を法律的に保護し支える「法定後見制度」と、本人に判断能力があるうちに、してもらいたい事項の委任契約を交わす「任意後見制度」があります。
*高齢者・障碍者等に該当する方とは・・・精神上の障碍により判断能力が低下した方々を指し、身体上の障碍を持った方は含まない *財産管理の事務とは・・・成年後見人等が、本人の預貯金や不動産などの財産を管理する事務のこと。預貯金の入出金、各種の費用の支払いや受 領、不動産の維持・管理などを本人を代理して行う *身上監護の事務とは・・・成年後見人等が、本人の心身の状況や生活の状況に配慮して、病院の通院や入院、施設の入所や退所、介護サービス契約の締結や変更、解約を行うこと
- 成年後見制度の比較
- ※事理を弁識する能力(判断能力)が欠く常況にある方は、法定後見の後見類型に該当するため、任意後見制度の利用はできない。また、逆に判断能力がある方は、法定後見制度の利用ができない。
後見制度の分類 事理を弁識する能力 本人の名称 代理人の名称 後見類型 欠く常況にある 成年被後見人 成年後見人 保佐類型 著しく不十分 被保佐人 保佐人 補助類型 不十分 被補助人 補助人 任意後見 不十分 本人 任意後見人 - 成年後見人の仕事
- 1)成年後見人ができること 〇本人の財産に関する法律行為を代理すること(代理権) 〇本人の財産を管理すること(財産管理権) 〇本人が行った法律行為を取り消すこと(取消権) 2)成年後見人ができないこと 〇日用品の購入・・・成年後見人には、日用品の購入についての同意権はない。本人の意思決定により、単独で購入ができる。もっとも、高額品の購入といった詐欺的要素が強い場合については、成年後見人の取消権が及ぶ。 〇事実行為・・・本人の介護(食事、排せつ、入浴、着替え等)そのものを指す。これらの行為は、成年後見人が行う法律行為ではない。必要があれば、成年後見人が代理して、介護事業所等と介護契約等を締結する。 〇医療行為の代諾・・・医療行為を受けたり受けなかったりすることは、本人の固有の権利であり、成年後見人が代理して行う法律行為ではない。 〇一身専属権に係る行為・・・遺言を残したり、養子縁組や離婚をすることは、本人だけが行使できる権利である。
- 法定後見と任意後見の比較
-
項目 法定後見 任意後見 本人の判断能力が ・不十分(補助)
・著しく不十分(保佐)
・欠けている(後見)・ある
・不十分成年後見人等(代理人)は 家庭裁判所が選任 本人が決定 成年後見人等の監督は 家庭裁判所 任意後見監督人 成年後見人等の仕事は 補助・保佐・後見の類型により異なる 任意後見契約で決める 後見等(委任)業務のスタートは 家裁の後見開始審判等の確定後 家裁の任意後見監督人選任審判確定後 法律行為の取消権は ある ない - 法定後見の申し立て手続きの流れ
- 法定後見の申し立てから事務に着手するまでの流れは、おおむね以下の番号順に手続きをする。 (記した流れは行政書士等が申し立てを行う場合です。親族の方が申し立てる場合は省くことができる項目も含まれています) ①関係者との打合せ・事情聴取 ②本人との面接(本人の判断力の程度、要望事項等の確認) ③申立書等の作成→家庭裁判所に申立て ④家庭裁判所で受理、その後に調査 ⑤家庭裁判所より後見開始決定の送達 ⑥法務局に後見ファイルへの登記嘱託 ⑦家庭裁判所書記官が成年後見人に対して、財産目録と収支状況報告書の提出を求める→財産目録と収支報告書を提出 ⑧成年後見人が後見事務に着手 ⑨1年後を目安に、家庭裁判所書記官が成年被後見人に後見事務の報告を求める
契約書
契約は、双方の合意があればそれだけで有効に成立します。例えば、「売りましょう」「買いましょう」という合意さえあれば、たちどころに売買契約は成立します。したがって、契約とは双方が契約書に署名・押印しなければ有効に成立しないものだとか、文書の取り交しがなければまだ契約に至っていない、というような考えは間違いです。 口頭で契約が成立するということは、どの段階で契約が成立したと言えるのかが問題になりますが、一言でいえば上記のように双方の意思が合致したとき、別の表現をすれば、契約の申し込みとこれに対する承諾がなされたときとなります。 なお、契約成立が最もはっきりする段階は、契約書を作成しこれに双方が署名・押印をしたときであることは言うまでもありません。
- 契約書を作成しなければならない契約
- 契約を結ぶ方式はあくまでも各当事者の自由であり、口頭でも書面でも、契約としての法律上の効力には何の違いもない。しかし例外として、以下の契約には、法律で契約書を作るように特別の規定を置いている。 〇農地の賃貸借契約(いわゆる小作契約) 〇建築工事請負契約(工事内容、請負代金、着工期などの事項を記載する) 〇割賦販売法に定める指定商品について 割賦販売契約を結ぶとき(割賦販売価格、商品の引き渡し時期等を記載) 〇特定商取引に関する法律による訪問販売、連鎖販売、特定継続的役務提供等の取引 〇借地借家法による、存続期間を50年以上とする定期借地権設定契約、事業用定期借地権設定契約、更新のない定期建物賃貸借契約、取り壊し予定の建物賃貸借契約
- 契約書を作成する理由
- 契約は双方の合意のみで成立し、それだけで十分法律上の効果を発揮するものであるからあえて契約書を作る必要はないが、もし相手が契約の存在を無視したり、約束通り契約を実行しない場合には、相手の責任を追及する証拠が必要となる。このようなとき、そのものズバリの決定的な証拠は、「契約書」という客観的な文書しかない。文書に記載した証拠は証明力が一段と高く、当事者はその効力を否定することはほとんど不可能といえる。 このように、契約書は、契約の成立とその内容を立証する最有力な証拠文書として作成するものであるから、以下の事項を明確に記載することが必要となる。 〇契約の成立時期・有効期間 〇契約の当事者 〇契約の趣旨・目的 〇契約の対象・目的物 〇双方の権利・義務の内容
- 契約書に記載する内容
- 契約には法律という後押しがあるので、内容が不明確だったり、取り決めを忘れた事項があったときでも、その契約と同一あるいは類似の場合を規定した法律が適用されて、不備を補うことができる。したがって、法律で規定されているような事項は省略しても構わず、とにかく契約に関連する事項は何でも契約書の中に記載しておかなければならない、というわけではない。 反対に、契約の内容が法律に規定されていない場合はもとより、法律の規定と異なる取り決め(「特約」という)をする場合には、必ず契約書に記載する必要がある。
- 契約書の標題
- 一般的に、契約書には「売買契約書」や「賃貸借契約書」といった標題が記載されている。標題は、見ただけでこの契約書は何を目的とし、どのような取り決めがなされているかという契約の種類や本旨がすぐ分かるという効果はあるが、法律的効果の面から見れば、この標題自体にはほとんど意味はない。例えば、契約の内容は全て物の貸し借りのことばかり記載されているのに「売買契約書」という標題がついていたとしても、それを理由としてその契約が無効となってしまうことはない。 したがって、契約書の標題としては単に「契約書」でも「証書」でも良く、その他「念書」「覚書」「協定書」「誓約書」などどしても、法律的な効力が左右されることはない。 つまり、契約当事者間で一定の契約が成立したことと、その契約の内容が書面に記載されていれば、契約書としての法的効果は十分といえる。
- 危険な契約書
- 契約の自由は民法の大原則の一つですが、双方が合意さえすればどのような内容の契約でも成立する、というものではありません。消費者保護や弱者保護の建前から、当事者の勝手な契約は許されないことがあります。 法律制定の根拠は、健全な常識と公平性ということにありますから、その契約が法律に違反している場合は無効であり、さらに刑罰が適用される場合まであります。法律に違反しないようにといっても、現実には法律は無数に存在しますし、同様に契約の内容も千差万別ですから、結びたい契約の内容とそれが規定されていそうな法律を探し調査することには多大の労力が必要となります。 ここでは、無効・法律違反の恐れがある契約内容を事前にチェックする一般的なポイントを以下に記します。 1)公序良俗に反する契約は無効となる 公序良俗とは、「公の秩序善良の風俗」の略称で、「健全な市民として守るべき道義」を国家的見地からは公の秩序、社会的見地からは善良の風俗といい、正義・道徳・人倫を内包した言葉である。法律は、社会秩序を維持するための手段であるから、公序良俗に反する事項を目的とする法律行為(契約締結)は、保護に値しないため無効となる。公序良俗に反する主な法律行為には、以下のものがある。 ①個人の尊厳を侵すもの ②男女の平等を害するもの ③一夫一婦制に反するもの ④犯罪行為をすることを内容とするもの ⑤著しく不公平なもの ⑥基本的権利を著しく制限するもの など 2)権利の濫用・信義誠実違反の契約は無効となる恐れがある 権利の濫用とは、外観上は権利の行使に見えても、実質的には公共の福祉に反していて、権利の行使とは言えない行為を指す。このような権利の行使は保護に値しないばかりではなく、逆に不法行為として損害の賠償を求められることもある。 信義誠実とは、「権利の行使や義務の履行は信義に従い、誠実にこれを行わなければならない(民法第1条第1項)」からきており、信義誠実の原則ともいわれる。信義・誠実の具体的な内容は時や場所が変わるに従い変化するもので、結局はその社会の常識や一般通念によって決定される。しかし、基本理念は権利の社会性を尊重しようというところにあるといえる。