遺産の相続
遺産相続とは、人が死亡したとき、その死者(以下「被相続人」と記します。)に属していた財産関係を、被相続人と特別の関係がある者に、そのまま全部受け継がせることと言えます。 遺産相続手続の順序は、一般的に以下の通りです。 1.遺産を受け取れる人(民法で定められている一定範囲の親族、及び遺言書等で贈与を受ける人)を確定する 2.遺産自体(プラスの財産だけではなく、借金等のマイナスの財産もありますので注意が必要です)を確定する 3.遺産を受け取れる人(以下「相続人」と記します)間で協議し、実際の遺産取得割合や方法を合意する 4.遺産のそれぞれについて、名義変更手続きを行う
- 相続人
- 民法では、子は全て平等な立場で相続人となることをはじめ、以下の順位で相続人となることが規定されています。なお、平成25年12月5日に民法の一部を改正する法律が成立して、これまで嫡出子の半分であった非嫡出子の法定相続分が同等になりました。 また、胎児も出生していると見なされて相続人となりますので、注意が必要です。 ○第一順位(子がいる場合) 子(実子と養子)と配偶者 *相続分は、子全員と配偶者それぞれ2分の1ずつ *養子は、実親と養親双方の相続人になれる *養子縁組届をしていない事実上の養子や連れ子、内縁の配偶者は相続人となれない ○第二順位(子がいない場合) 直系尊属(被相続人の父母、またはその親)と配偶者 *相続分は、配偶者は3分の2、直系尊属は3分の1 *直系尊属は親等の近い者が相続人となるので、母と祖父がいる場合は母だけが相続人となる ○第三順位(子がいない場合) 兄弟姉妹と配偶者 *相続分は配偶者は4分の3、兄弟姉妹は全員で4分の1 *父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1 *被相続人より先に死亡した兄弟姉妹がいる場合は、その子(被相続人の甥・姪)が相続人となる
- 相続財産
- 不動作・現金・預金・宝石等のプラスの財産だけではなく、借入金・未払いの医療費・連帯保証人の地位といったいわばマイナスの財産も相続の対象になりますから注意が必要です。なお、身元保証や根保証は、被相続人が生存中に発生した債務は相続しなくてはなりませんが、死亡後に発生した債務は引き継ぎません。また、被相続人の一身に専属する権利・義務(一身専属権と言います)は、相続人には承継されません。例として個人間の信用を基礎とする代理権、雇用契約に基づく労働義務、夫婦間の契約取消権などがあげられます。 墓地・仏壇などの所有権(祭祀財産と言います)は特別財産として、相続によらない特別の承継が行われます。
- 相続財産の承継方法
- 相続を承認するか否かの意思表示には次の3通りの方法があります。この意思表示は「相続の開始を知った時から原則として3か月以内」にすることを要しますので注意が必要です(何もしないで3か月経過すれば単純承認したものと見なされます)。 ○単純承認 相続人が、相続財産を全面的(プラスの財産・マイナスの財産共に)に受け入れること。後になって取消はできない。 特別の届出等は必要なく、上記の3か月の期間をそのまま経過したり、相続財産の全部または一部を勝手に処分した時等は、単純承認したものと見なされる。 ○限定承認 相続財産の限度(プラスの遺産の範囲内)で被相続人の債務等を弁済するという条件を付けてする相続の承認。 この承認をするためには、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出ること、及び相続人が複数いる場合 は、全員でこの申し出をしなければならない。また、この申し出から単純承認が認められるまでには、いくつかの手続きを経なければならない。 ○相続放棄 相続人が、遺産の承継を全面的に否認すること。相続放棄は、家庭裁判所に申し出なくてはならない。限定承認と異なり、個人での申し出ができる。相続放棄が認められると、申出人は初めから相続人ではなかったこととなり、いないものとして相続手続きは進められる。放棄者の子が放棄者を相続(代襲相続という)して遺産分割を受けることも認められない。
- 寄与分・特別受益
- 被相続人の特段の意思表示がなければ、各相続人は法定の割合でそれぞれ遺産を取得しますが、実際の遺産分割行儀の場では、考慮しなければならない事項も存在します。代表的なものを以下に記します。 ○寄与分 相続人中に、家業に従事してその財産の増加に寄与したり、自ら献身的に介護等をしてその財産の維持に努めるなど、遺産の維持または増加に特別の寄与をしていながらその対価を得ていない相続人がいる場合に、この相続人と他の相続人との間の衡平を実現するために、遺産の分割に際してこの相続人にその程度に応じて与えられる相当額の財産のこと。寄与の程度とその取得割合には明確な基準はないため、相続人間の協議が重要となる。 ○特別受益 相続人の中に、被相続人から「遺贈」を受け、または「婚姻もしくは養子縁組」のためもしくは「生計の資本」として贈与を受けた者があるときは、当該受益を特別受益として遺産へ持ち戻す義務が生じる(民法第903条第1項)、と規定されている贈与を指す。この規定は、条文に沿って形式的に解するのではなく、相続人間の公平の観点から実質的に判断することにより、贈与を特別受益の利益として広く認める傾向にある。しかし、この903条は全ての生前贈与をもって特別受益としているわけではなく、何をもって「婚姻、養子縁組、生計の資本」となるかは、個別の事情により異なる。また、相続人間の公平よりも被相続人の意思を尊重する立場から、民法第903条第3項では、「特別受益に属する生前贈与または遺贈につき、被相続人が、持ち戻しを要しない旨の意思表示をしたときは、持ち戻しは免除される」とも規定されている。
- 遺留分
- 遺留分とは、特定の相続人(この場合の相続人を「遺留分権利者」という)が、取得することを法律上保障されている相続財産の一定割合をいい、被相続人がする贈与・遺贈によっても侵害できない部分である。遺留分は相続人が直系尊属(被相続人の親またはその親)だけである場合は被相続人の財産の3分の1、その他の相続人は2分の1となる。なお、遺留分が侵害されていることを知った遺留分権利者が、遺留分を確保する権利を「遺留分減殺請求権」という。この権利を行使するか否かはその者の自由であり、行使しなければ、遺留分を侵害している遺贈・生前贈与は確定する。遺留分減殺請求権は、贈与・遺贈が自己の遺留分を侵害していると知った時から1年以内に行使しなければならない。なお、兄弟姉妹には遺留分減殺請求権はない。
遺言
人の最終の意思を尊重し、死後その意思の実現を保証するための制度を遺言制度と言い、その意思を遺言と言います。遺言は、遺産分割に優先する法的効果が高い文書ですが、その分遺言の方式は民法でかなり厳しく定められています。なお、遺言はいつでも自由に取り消すことができます。また、後になって再度遺言を作成した場合に、その内容が前の遺言と矛盾しているときは、後の遺言が有効とされます。
- 自筆証書遺言
- 遺言者が遺言書の本文、日付及び氏名を全て自分で書き、押印して作成する方式の遺言。後のトラブルを避けるために、遺言者の死亡後開封しないで家庭裁判所に持参して検認手続きを受ける。 1)自筆証書遺言のメリット ①誰にも知られずに遺言書を作ることができる。 ②遺言書の内容はもとより、存在そのものも隠しておくことができる。 ③遺言書の作成費用がほとんどかからない(全て自分で書くため、時間と手間はかかる)。 2)自筆証書遺言のデメリット ①遺言の方式は民法で厳しく定められているため、書き方に不備があると無効とされる可能性が高い。 ②隠しておけるメリットがある反面、遺言書が発見されない可能性がある。加えて、他人による偽造・変造・隠匿・破棄の危険性も高い。 ③家庭裁判所による検認手続きが必要とされるため、遺族が内容を知るまで時間と手間がかかる。
- 公正証書遺言
- 遺言者が遺言したい内容を公証人に伝え、これを公証人が筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言。 1)公正証書遺言のメリット ①専門家である公証人が作成するため方式の不備は起こらず、内容の解釈等の事後的紛争も避けられる。 ②遺言書の原本は公証役場に保管されるため、他人による偽造・改ざんの危険性が少ない。 ③家庭裁判所の検認を必要としないので、遺言容がすぐに実現できる。 2)公正証書遺言のデメリット ①公証人手数料の支払いが必要であり、遺言書作成に費用がかかる。 ②遺言書の存在や内容などが外部に明らかになる恐れがある。
- 共同遺言の禁止
- 同一の遺言書の中で二人以上の者が遺言をすること(共同遺言)は、民法上禁止されている。その理由として以下があげられる。 ①共同遺言を許すと、遺言の自由や撤回の自由が十分に確保され辛くなること。 ②一方の遺言者の遺言内容に無効となる原因があったときに、もう一方の遺言をどのように処理するかについて複雑な法律関係が生じる可能性があること。