遺留分に金銭請求が加わりました
遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹は除く)が持つ遺産の最低限の取得分のことで、法定相続分の半分が遺留分として認められています。 これまでは、相続分に不満を持つ他の相続人が遺留分を主張すると、不動産のように分割が難しい遺産は共有しなくてはならなくなりますので、その結果権利関係が複雑になってしまい、修繕や売却等に支障をきたす場合が多く見受けられました。 これからは、このような場合、原則として金銭で遺留分を請求することになりますので、遺留分の主張がなされた結果不動産の権利関係が複雑になってしまった、という事態を避けることができます。