故人の相続預貯金がすぐに引き出せるようになりました

これまで、故人の預貯金は相続財産として遺産分割の対象になるため、金融機関が死去を知った時点で口座は凍結されていました。預貯金を引き出すためには、遺産分割協議を終えて必要書類を出すことが原則でしたが、協議が長引くと、遺族が生活費や葬儀代の支払いに困ることもありました。                                                              今回変更された払戻制度は、                                                    ○故人(被相続人)の口座残高の3分の1の中から自己の「法定相続分」が引き出せる                           ○この範囲ならば、他の相続人の同意は不要                                             ○同一金融機関での引き出しは1人150万円を上限とするが、複数の金融機関に口座がある場合は別々に計算ができる           ○必要書類は金融機関ごとに多少異なる可能性があるが、これまで必要とされていた遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書は不要となった と、一定額の範囲内ではありますが、当面の必要資金がご自分の意思で引き出せるようになりました。                   なお、申込書の提出から実際に払い戻されるまでの期間は、1か月が目安ということです。 

2019年07月29日