相続に「特別寄与」制度が導入

「寄与」とは、相続人が故人(=被相続人)に対して、無償で介護や事業の手伝いをした際の「貢献」のことで、遺産分割協議の際に金銭に換算してその相続人が受け取ることができます。                                             しかし、これまでは、寄与が認められるのは法定相続人に限られており、例えば義父母を介護した長男の妻などの貢献は認められず、請求することはできませんでしたが、新制度では、仮に介護サービスを受けたとしたらかかるであろう費用を基にして、それに見合う金額を、法定相続人以外でも故人の相続人に対しての請求が認められるようになりました。                                  この請求を確実なものとするために、食事や身の回りの世話をした時間・内容を記載した日誌や、個人のために支出した領収書などを残しておくとよいでしょう。 

2019年07月30日