婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置が創設

これまでは、残される配偶者の生活の安定のために、一方の配偶者(被相続人)が自己が所有する居住用不動産(居住用建物またはその敷地)を他方の配偶者に贈与しても、その贈与は、原則として「遺産の先渡し」を受けたものとして相続財産に戻され、その配偶者が最終的に取得する遺産は結果的に贈与がなかった場合と同じになってしまい、被相続人の意思が遺産分割の結果に反映されませんでした。            創設された優遇措置では、婚姻期間が20年以上の夫婦間の贈与に限り、被相続人の意思の推定規定が設けられ、贈与された居住用不動産が原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱われなくなります(=相続財産から除外)ので、残された配偶者はこれまでよりも多くの遺産を取得できることになります。 

2019年07月31日