遺留分の算定方法が見直されました

遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹は除く)が持つ、遺産の最低限の取得分のことで、法定相続分の半分が遺留分として認められています。  これまでは、故人が生存中に家族に生前贈与をした場合は、その相続財産全てが遺留分算定の対象となっていました。そのため、昔になされた贈与がある場合は、事実の有無や贈与金額(またはその価値)について、争いの元になることがありました。                 新たな算定方法は、遺留分の請求対象となる生前になされた贈与は、相続開始前から過去10年分に限って算定の対象に含めることになりました。 

2019年07月31日